はり・きゅう治療について


 当院では必ず初診時に、患者さんが安心して無理なく治療を受けられるよう、治療内容をご提案させていただきます。二回目以降の治療についても、経済的要素・通院しやすい曜日・時間などを含めて考慮した上で、患者さんにとって最善の治療計画のご提案をさせていただきます。その上でご同意(インフォームドコンセント)をいただき、安心・納得の上で治療をさせていただきたいと思います。

1.自費治療について


項目  対象 料金
 初診料 初診カルテ作成料 500円

*初診時は初診料が加算されます。

*初診時の所要時間は約60分を目安としてください。

項目 対象 施術料(税込み)
鍼灸治療

痛みやしびれ・自律神経症状・婦人科疾患・体質改善など、さまざまな症状に対する全身治療

4000円
温灸療法

温灸器を用いて全身を温めながらツボや筋肉を刺激し、コリをほぐしていきます。

3000円

カッピング療法

皮膚にカップを吸着させ刺激を与えることで、血液の循環を良くします。

3000円
小児鍼

夜泣き・疳の虫・夜尿症など(小学生まで)

    2000円 

*鍼灸治療の施術時間は約50分ですが、症状や治療により前後することがあります。

*温灸・カッピング療法の施術時間は約30分です。

項目 対象 施術料
一部保険適用 保険適用の症状に加えて、保険適応以外の部位への施術を行った場合 2000円+自己負担分

*所要時間は約40分ですが、症状や治療により前後することがあります。

*鍼灸の健康保険治療は、1日・1回・1カ所のみ健康保険が適用されます。2カ所以上治療が必要な方は「一部保険適用料金」となります。詳しくは下記「健康保険治療について」をご覧ください。

全身治療とは


中国伝統医学では「本治法」と「標治法」という言葉があります。

  • 「標治法」とは、その病の「標(表に現れている症状)」を治すということであり、対症療法です。
  • 「本治法」とは、その病の「本(根本・本質)」を治すことであり、根治療法です。

 「本治」と「標治」は状況により使い分けられますが、一般的な鍼灸整骨院や鍼灸の保険診療では、いわゆる「標治」のみの治療が行われています。標治法は、患部の症状に応じて行なう治療法で、例えば、痛むのであれば痛みを抑える、腫れているのであれば腫れを抑える、動かないのであれば動くようにするなどです。

 

 標治法で痛みが取れるなどしても本治法をしていなければ、バランスは崩れたままですから、同じ痛みがまた出てきたり、別の病気が出てくることもあります。ですから、本治法で根本のバランスを整え、標治法で症状を抑えるという、2通りのアプローチを行なっていくのです。

 

 2つの治療法が協力して同じ目的に向かって力を発揮すると、驚くほどの治療効果が現れることがあります。例えばギックリ腰のような急性の症状は痛みを取り除くだけなら標治法だけでも十分ですが、再発を予防したい場合や西洋医学的に原因が特定できない、不定愁訴が多い腰痛などのケースには本治法がとても有効になります。

 

 当院の全身治療では先ず仰向けで「本治」を行った後に、お悩みの症状に対する「標治」を行い、症状の改善と根治を目指して治療を行っています。


2.健康保険治療について


*鍼灸の健康保険治療は「医師の同意書」が必要になります。

*同意書はできるだけ気心の知れたかかりつけ医に相談することが望ましいです。

  • 慢性の痛みやしびれを主訴とする症状が適応症です。鍼灸治療の保険取り扱い適応疾患は以下の6疾患です。
  • 健康保険治療は局所治療(例:腰痛症で保険申請の場合は腰部に施術)を行います。施術時間は約20分です。
  • 鍼灸院での保険治療を受けている期間中に、同じ病気で病院の治療や投薬を受けると、はりきゅうの治療は保険では受けられません。(例:腰痛症で鍼灸の保険治療を行っている間に、同じ腰痛で整形にかかり湿布を処方されると、鍼灸治療は保険適応外となるため全額自費負担となりますのでご注意ください。)ご不明の際はお電話でご相談ください。
1.神経痛 三叉神経痛、後頭神経痛、腕や足の痛みやしびれ、坐骨神経痛、肋間神経痛などが適応します
2.リウマチ 慢性関節リウマチが適応します
3.頚腕症候群 頚肩のこりや痛み、腕の痛みやしびれがある場合
4.五十肩 肩関節の炎症による痛みや関節拘縮を伴う場合
5.腰痛症 腰の痛み
6.頚椎捻挫後遺症 交通事故等の外傷によるむち打ち症の後遺症

健康保険治療の流れ


  1.  当院へ治療のご予約をしていただき、保険証、医療証等を持って来院していただきます。
  2.  上記の1~6に該当する症状があるようでしたら、当院で同意書を発行いたします。
  3.  同意書と紹介状をもってかかりつけの病院へ受診して、医師の同意を得ます。
  4.  次回来院時に、医師に記入していただいた同意書と、印鑑をお持ちください。

*保険による治療期間並びに回数

 最初に同意書を頂いた医師から約3ヶ月ごとに同意を得ていれば症状が改善するまで、はりきゅうの治療を続けることができます。治療回数の制限は16回/月以内になります。

 

初診日が15日以前であれば、その月を含む6ヶ月、16日以降であれば、その月を含まないで6ヶ月となります。

 

6ヶ月以降は医師の再同意が必要となりますので、当院で再同意の書類をお渡しいたします。

*他の医療機関との併用治療

 鍼灸院での保険治療を受けている期間中に、同じ病気で病院、整骨院、医院の治療や投薬を受けると、はりきゅうの治療は保険では受けられません。

*手続きは

 申請はすべて鍼灸院で行います。保険証と印鑑を必ずお持ち下さい。健康保険の種類によっては、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので、まずは当院にお問い合わせ下さい。

施術料(自己負担金)


  1割負担 2割負担 3割負担
初診ご負担料金(初検料+施術料) 315円~ 630円~ 945円~
 2回目以降ご負担料金 154円~ 308円~ 462円~

*はり施術の場合

*電療料+30円(電気針、電気温灸器、電気光線器具)

*レセプト時、施術報告書交付料+300円

料金の内訳

初検料   はり施術 1610円
はり・きゅう施術 1660円
施術料 はり施術 1540円
はり・きゅう施術 1580円

*初診時は初検料が加算されます。

*平成30年10月1日以降適用(2年に1回厚生労働省の改定があります)

*電療料+30円(電気針、電気温灸器、電気光線器具)

*施術報告書交付料+300円


3.交通事故 自賠責保険について


■保険会社への事前確認

 交通事故の自賠責保険で治療(施術)を受ける場合、その旨を保険会社に事前に連絡して了解を得て下さい。

原則的に「償還払い(後払い)」の扱いですが、「委任払い(先払い)」での請求を保険会社が認める場合には、患者さんの負担が無い委任払いも可能です。問い合わせの際に、必ず、保険申請用の用紙を請求して取り寄せておいて下さい。

 

■償還払い(後払い)方式の請求方法

 当院で治療の際に、一旦、治療費を全額負担していただきますが、患者さんが所定の手続きを行なう事で、後日、保険会社から指定の口座に治療費の代金が振り込まれます。保険会社によっては、この方法でしか鍼灸治療を認めない場合があります。

 

■委任払い(先払い)方式の請求方法

当院で治療の際に、治療費は保険会社が負担する形になり、患者さんの負担はありません。請求手続き等も当治療院側で委任扱いで行ないます。 治療の前に保険会社に委任払いの確認を取っていない場合は、お取り扱い出来ない場合があります。